*2008.4 現在
| シェンゲン協定 | シェンゲン協定とは、加盟国間の出入国審査を簡素化する協定で、加盟国間の移動において、旅券審査、税関審査はありません。シェンゲン協定加盟国の査証が必要な場合、シェンゲン査証を取得します。 |
| シェンゲン査証 | 協定国の1つの大使館および総領事館で発給されたビザを所有すれば、短期での観光、出張、訪問を目的として、すべての加盟国への自由な移動が認められます。 *ビザを所有していても入国管理局でのチェックは義務付けられておりシェンゲン加盟国への入国が保証されるものではありません。 *複数の加盟国に滞在する場合、最も長く滞在する国(滞在日数が同じ場合は最初に入国する国)の大使館(領事館)で申請する。ただし、滞在(通過)する国のそれぞれの大使館(領事館)に事前に確認が必要。 |
| *シェンゲン協定加盟国 ドイツ・フランス・オランダ・ベルギー・ルクセンブルグ・スペイン・ポルトガル・イタリア・オーストリア・ギリシャ・アイスランド・スウェーデン・デンマーク・ノルウェー・フィンランド・チェコ・エストニア・ハンガリー・ラトビア・リトアニア・マルタ・ポーランド・スロバキア・スロベニア |
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<大使館(領事館)>
*その他の国のシェンゲンビザについては、その都度お問い合わせください。
⇒代理申請可能なビザであれば、代理いたしますし、本人申請が必要な場合は、大使館の
お電話番号をお伝えいたしますので、それぞれの大使館へお問い合わせください。
*最新情報は、大使館ホームページなどでご確認くださいませ。
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