<税関ガイド>
~出国時の税関手続き~
チェックイン⇒空港保安検査⇒税関⇒出国審査⇒出国
| 現金などの持ち出し | 100万円相当額以上の現金・小切手・トラベラーズチェックなどを外国に持ち出す場合、税関に 「支払い手段などの携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です。 用紙については、税関職員にお申し出ください。 |
| 輸出免税物品の確認 | 外国に持ち出すことを前提に、日本国内(空港外)の免税店で購入した免税品については、 購入時に免税店が発行した「輸出免税物品購入記録票」を現品と添えて、税関に提出し、 輸出証明の確認を受けてください。 |
| 外国製品持出しの届出 | 現在日本国内で使用している外国製品(腕時計・バッグ・指輪など)を外国に持ち出す場合、 出国時に税関の確認を受けていないと、入国(帰国)時に外国で購入したものと区別出来ずに 課税される場合がありますので、現品を添えて税関に届出を行ってください。用紙については 税関職員にお申し出ください。 |
~入国(帰国)時の税関手続き~
到着⇒検疫⇒入国審査⇒動物検疫・植物検疫⇒税関⇒入国
| 携帯品の申告 | 税関では外国から入国(帰国)されるすべてのお客様に、輸入が禁止・規制されている物品の有無、 免税範囲を超える物品の有無などについて確認をしています。迅速かつ適正な通関を図るため、 「携帯品・別送品申告書」1通に、必要事項を記入の上、税関職員に提出をお願いいたします。 (弊社でチケットをご購入していただいた方には、空港でお時間かからないよう、チェック欄以外の お名前・ご住所などのデータ記入済の用紙を事前にお渡しいたします) *別送品がある場合は、2通必要になります。 |
| 現金などの持ち込み | 100万円相当額以上の現金・小切手・トラベラーズチェックなどを外国から持ち込む場合、税関に 「支払い手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です。 用紙については、税関職員にお申し出ください。 |
~免税範囲と税額~
①簡易な税率が適用されるもの (関税、内国消費税及び地方消費税が含まれています。)
| 品目 | 免税範囲 | 免税範囲を超えたときの税額 | ||
| 酒類 | 3本 (1本760ml程度) |
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| た ば こ |
紙巻 | <居住者> 日本製 200本 外国製 200本 |
<非居住者> 日本製 400本 外国製 400本 |
1本あたり 7.5円 |
| 葉巻 | 50本 | 100本 | 一般税率 (35%~無税) 詳しくは税関にお問合せください。 |
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| その他 | 250g | 500g | ||
| 香水 | 2オンス (1オンス 約28ml) |
15% (下記②の対象品は、別途消費税必要) (下記③の関税無税品は5%のみ) |
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| その他の 物品 |
20万円 (1個で20万円を超える場合は その全額に課税されます) |
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*商品・商品サンプルなどは免税になりません。
*20歳未満の方は酒類とたばこが、6歳未満のお子様はおもちゃなど本人が使用するもの以外
は免税になりません。
*上記の免税範囲を超えた場合で、1個(1組)が10万円を超えるものには、一般関税率が適用されます。
②一般の関税率が適用されるもの (関税のほか消費税及び地方消費税がかかります。)
③関税無税品 (消費税及び地方消費税(合計で5%)のみが課税されます。)
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコンなど
詳しくは税関にお問合せください。
~輸入禁止品~
★日本への輸入が禁止されている主なもの
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★要注意のもの